人身傷害保険利用で失われるであれば、対人賠償との差額も受け取れないだろうか、という疑問を持ちましたので質問させていただきました
<示談の際に人身傷害保険の基準で捺印した場合、私は相手に対する損害賠償の請求権を失ってしまうでしょうか?>そんなはありません
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そんな怖い先生なので決めましたが、今月通院分を、また先生に頼みに行くが恐怖です
交通事故の発生件数から類推すれば、年間110万人以上の被害者がしていると予想されます
後遺障害慰謝料290万逸失利益年収×0.14×20年(妥当できる年数15年)入通院慰謝料実通院日数×2×保険金額+ひき逃げによる慰謝料増額分請求できるであれば、裁判とまではいかないですが、紛セン等に斡旋していただいて請求していこうと思っています
地裁基準で請求をお考えであれば、人身傷害保険ではなく、対人保険に自動担保されている無保険車傷害保険に請求するになります
相手から全く事故後の謝罪も無く交渉のテーブルにつく自体無くやむ得ず弁護士費用特約で保険会社の提携弁護士に交渉して頂きました
赤い本基準で計算した場合、過失相殺をすると自賠責基準を下回りますので弁護士のいうとおりですね