それから、わたしのようなケースでは人身傷害保健対応から相手の任意一括対応に切り替えたが得策なでしょうか?また、そのが得策であるなら、其の手続のしかたはどのようにしたら善いでしょうか?宮尾さま、御しどうのほど宜しくおねがいいたしますわたしは、校医渉外をのこす交通自己は、地方裁判所支払規準で解決すべきと提案しています
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